政府の国民に対する啓蒙活動として、認識は必要だと思い取り上げてみました。

「救急の日」及び「救急医療週間」とは(大阪市より)
「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的として、設けております。9月9日を「救急の日」、この日を含む一週間を「救急医療週間」としており、今年は9月4日(日曜日)から9月10日(土曜日)までとなります。
消防局では、応急手当や予防救急についての普及啓発を実施するほか、医療機関等関係者との意見交換を実施するなど、様々な取組を実施しています。
「救急の日」及び「救急医療週間」に関する普及啓発(総務省消防庁より)
「救急の日」及び「救急医療週間」の普及啓発のために、ポスター、動画を作成しました。
職場での普及啓発等にてご活用ください。
以下に管轄の総務省消防庁通知などを掲載します。
令和4年7月 29 日
各都道府県知事 殿
各都道府県知事 殿 消 防 庁 長 官 ( 公 印 省 略 )
「救急の日」及び「救急医療週間」の実施について(依頼)
救急業務の推進については、かねてより種々御尽力をいただいているところ ですが、今年度も「救急の日の制定について」(昭和 57 年7月 20 日付け消防救 第 27 号)に基づき、救急業務の普及啓発運動を全国的に実施することとしまし た。
つきましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等 を含む。)に対してこの旨を周知するとともに、御助言のほどお願いします。
また、今年度の行事等の実施に当たっては、現下の新型コロナウイルス感染症 の影響を考慮し、実技や実演などの対面・集合を伴うものについては、人数を制 限する、延期やオンラインでの開催を検討するなど、感染拡大の防止に十分留意 した上で、地域の実情に応じた柔軟な対応をお願いします。
なお、本件については、厚生労働事務次官からも貴職あてに、同趣旨の通知が 令和4年7月 29 日付けで発出されていることを申し添えます。
令和4年度「救急の日」及び「救急医療週間」実施要綱
1 目的 救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深めるとともに、救急医療 関係者の意識の高揚を図ることを目的として、「救急の日」及び「救急医療週間」を設 けるものとする。
2 期間 「救急の日」の9月9日を含む一週間(令和4年9月4日(日)から9月10日(土)まで) を「救急医療週間」とする。(ただし、実施期間については、地域の実情に応じて変更 できるものとする。)
3 主催 厚生労働省、消防庁、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日 本救急医学会及び全国消防長会
4 協賛 救急医療関係諸機関
5 実施方針
厚生労働省、消防庁、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会(都道府県医師会、 郡市区医師会)、一般社団法人日本救急医学会及び全国消防長会、その他関係機関の緊 密な協力により、「救急の日」及び「救急医療週間」の趣旨にふさわしい内容の行事を 地域の実情に応じて実施するものとする。
(1)実施の重点
ア 救急法(救命・応急手当)の普及啓発(特に小児救急)
イ 救急医療システム及び救急搬送システムの紹介並びにそれらの適切な利用方法の 普及啓発(特に救急車及び救急医療機関の適正利用)
ウ 救急医療関係者及び救急隊員等の表彰及び研修
(2)実施する行事等
ア 救命・応急手当、救急事故の未然防止及び心肺蘇生法についてのパンフレット等の 作成及び配布など
イ 心肺蘇生法の実技講習
ウ 講習会、研修会、健康教育等の啓発活動
エ ポスターの掲示(標語、図画等の募集)
オ 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、広報誌等による広報
カ 一日病院長、一日救急隊長等の任命
キ 救急医療功労者及び救急関係功労者等の表彰
ク その他(救急救命士が行える救急救命処置の実演、救急関係機器及び資材の展示、 救急アンケート調査など)
